弁護士費用

事務所での法律相談

受付時間 9時30分~18時
土日祝定休
連絡先 052-212-7640
相談料 個人(非事業者) 1時間以内1万1000円(消費税込)
ただし,2回目以降及び事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは,次の「法人又は個人事業者」の例によります。
法人又は個人事業者 1時間以内2万2000円(消費税込)

電話による法律相談

受付時間 9時30分~18時
土日祝定休
連絡先 052-212-7640
相談料 事務所での法律相談と同様

手順

(1) 電話(TEL:052-212-7640)で,電話相談の予約をしてください。

氏名,連絡先(電話番号,住所,メールアドレス等),相談内容の概要をお聞きします。

(2) 相談日の前日までに相談料の振込み

振込先口座は,電話相談の予約の際にお伝えします。振込手数料は相談者様でご負担ください。

(3) 電話相談の実施

予約日時にお電話ください。事前に資料等を見る必要があれば,メールにて送付していただくことも可能です。

法人又は個人事業者のお客様

事案の内容や分野,ご依頼される法人又は個人事業者の規模等を考慮し,以下のいずれかの方法で対応させていただくことになります。

タイムチャージ制

1時間あたりの単価を設定し,弁護士が実際に作業に要した時間を乗じて報酬を決定します。タイムチャージ制では,原則,1か月を区切りとして,弁護士の報酬を精算させていただくことになります。

着手・報酬制

着手金と報酬金の2回に分けて案件の費用をお支払いただきます。着手金とは,案件をご依頼いただいた時点で一定金額をお支払いただく費用のことで,他方,報酬金とは,案件終了後にお客様が実際に得られた経済的利益等を基準に算定した金額をお支払いただく費用のことです。着手金及び報酬金の金額は,「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」に準拠した弊所報酬基準を参考に,作業量,事案の難易度等を考慮し決定させていただきます。同弊所報酬基準につきましては,こちらに抜粋を掲載しておりますので,ご参考にしてください

個人のお客様

原則として,着手・報酬制で対応させていただいております。

着手・報酬制とは,案件をご依頼いただいた時点で一定金額をお支払いただく着手金と案件終了後にお客様が実際に得られた経済的利益等を基準に算定した金額をお支払いただく報酬金の2回に分けて案件の費用をお支払いただく制度です。

訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件の着手金及び報酬金の金額は,「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」に準拠した以下の弊所報酬基準を参考に,作業量,事案の難易度等を考慮し決定させていただきます(その他の事件につきましても,同様に,「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」を参考に決定いたします。)。

弊所報酬基準(消費税込)

経済的利益の額 着 手 金 報 酬 金
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え
3,000万円以下の場合
5.5%+99,000円 11%+198,000円
3,000万円を超え
3億円以下の場合
3.3%+759,000円 6.6%+1,518,000円
3億円を超える場合 2.2%+4,059,000円 4.4%+8,118,000円
  • ただし,着手金の最低額は11万円(裁判手続等を担当する場合は22万円),報酬金の最低額は 22万円(いずれも消費税込)とします。
  • 実費は別途お支払いただきます。

事務所情報

久屋総合法律事務所

〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦二丁目2番2号
名古屋丸紅ビル12階

ご連絡先

TEL 052-212-7640
FAX 052-212-7641

営業時間

9時30分~18時
土日祝定休

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