法人又は個人事業者のお客様
個人のお客様
法人又は個人事業者のお客様
コンプライアンス/コーポレートガバナンス
当事務所は,株主総会指導,取締役会運営指導など,企業を取りまく様々な法律問題について日常的にアドバイスを提供しております。
また,企業においては,社長解任などの支配権紛争や株主代表訴訟などの役員責任追及紛争などの各種紛争・不祥事などの危機が発生した際に,企業側の対応がその後の事業運営に重大な影響を及ぼすことが珍しくありません。当事務所には,これら各種紛争や著名事案における危機管理・不祥事対応(不祥事調査・開示に関する対応,マスコミ,及び当局対応)の経験を有する弁護士が在籍しており,これらの重要な局面において,実践的な対応をすることが可能です。
不動産取引
一口に不動産取引といっても,不動産の賃貸,仲介,売買,投資など,あらゆる取引が想定されますし,これら取引に関連して発生する法的問題も,代金・賃料等の支払い,賃料の増減,土地及び建物の明渡し,原状回復請求,建築紛争など多岐にわたっております。
さらに,近年の不動産取引では,土地が特定有害物質・ダイオキシンによって汚染され,あるいは地中に産業廃棄物が埋設されている等のトラブルが散見されます。このような土壌汚染・地中埋設物に関する問題は,近年の不動産取引において避けては通れない重要な問題となっております。
当事務所には,これらのあらゆる不動産取引にまつわる法的諸問題について豊富な実務経験を有する弁護士が在籍しており,不動産取引に関する各種契約書のレビュー,リスクに対するアドバイス,各種交渉,訴訟等に日常的に取り組んでいます。
M&A・事業承継
現在においては,大企業のみならず,中小企業においてもM&A案件が珍しくなくなりました。当事務所では,M&Aの業務分野においては,法務デューデリジェンス,契約条件交渉,株式譲渡契約書等の作成等,M&Aの分野において包括的なリーガルサービスの提供を行っております。
また,我が国においては,年々,中小企業経営者のうち高齢者が占める割合が高まっており,将来的に,事業承継対策が必要となる中小企業が増えることは確実な状況となっております。後継者がいない場合には,M&A等により事業売却を検討し,場合によっては廃業も視野に入れる必要がありますし,後継者がいる場合においては,株式の安定承継が最も重大な課題となり,具体的には,株式の生前贈与,遺言書の作成,遺留分の事前放棄等あらゆる手段を検討する必要があります。当事務所は,このようなあらゆる事業承継問題について,必要に応じて外部の税理士と連携することにより,これらの分野において総合的なアドバイスを提供しております。
事業再生・倒産
事業の拡大には資金調達が不可欠ですが,景気の変動や取引先の信用状況など様々な影響によって返済の負担が事業継続に重くのしかかることがあります。また,事業の継続が困難になった場合に,取引先や従業員に多大な迷惑をかけることや,多額の負債を抱えたままでは利益を上げることができないこともあります。
このような場合,事案に応じて,破産,民事再生,特別清算,私的整理等の手段を用いて,事業を再生・清算することで,現在の負債から解放され,新たな事業を開始し,経済的再起更生を図ることが可能です。
例えば,各種の許可・免許の都合で事業を継続させたい場合には,民事再生を検討します。また,債務超過等の状態で承継者が見つからない場合や親子会社間で損金処理を行う場合には特別清算を選択することも考えられます。さらに,会社が破産・民事再生等を実施する際は,通常であれば経営者が会社の債務を連帯保証しているため経営者自身の破産も必要となりますが,事案によっては,債権者との間で協議により負債の免除を求める私的整理により破産を回避することもできます。そして,最終的に事業の継続が困難であり,かつ,前述した民事再生等の手段を選択できない場合には,破産を選択することになります。この場合でも,事業を円滑に閉鎖するとともに,従業員の給与を含む債権者の債権を可能な限り毀損しないよう,迅速かつ適切な対応が求められます。
当事務所では,様々な倒産手続を事案に応じて適切に選択し,円滑な事業再生や倒産を実現するよう努めています。
労働
すべての企業にとって避けて通ることができないのが労働に関する問題です。しかしながら,労働関係にかかわる法令は数多く存在し,企業として労働関係の構築を考えようとしても,法的に問題があるのかどうかを検討することが非常に難しい分野となっています。また,近年では,SNS等の普及により,従業員の行動が即時に企業のレピュテーション問題に発展するなど,これまで企業が想定していなかった問題に対処する必要が生じています。
当事務所は,人事・労務に関する専門性を高めるとともに,このような現在の労働関係の動向を踏まえ,主に企業側の雇用や労働紛争・従業員対応にかかわる法律相談,就業規則・雇用契約に関するアドバイス,従業員教育など,個々の企業の状況に合わせた実践的な法的サービスを提供しています。
知的財産
知的財産は,動産や不動産という有体物とは異なり無体財産であり,ある程度の能力があれば,比較的容易に模倣することができるものです。そこで,企業の活動にとって,特許権・商標権・意匠権・実用新案権を適切に管理することは自らの権利・事業を確保する上で極めて重要と言えます。
例えば,自社製品を模倣した製品を販売している他社の存在が判明した場合には,特許法や商標法,不正競争防止法等に基づいて販売の差止めや損害賠償請求を求めることが可能です。
また,自社の知的財産権の利用を希望する他社に対して,ライセンス契約を締結することで,自社の収益を上げるという選択肢もあります。
当事務所では,このような知的財産に関する問題について,必要に応じて外部の弁理士と提携しながら総合的なアドバイスを提供しております。
ソフトウェア・システム開発
急激な変化を遂げる現代社会において,ソフトウェア・システムの存在は,あらゆる業種の企業活動の基盤となり,必要不可欠なものとなりました。それに伴い,ソフトウェア・システム開発取引の市場は急速な発展を遂げ,これらの取引においては,従来の法的枠組みでは想定されていなかった多様な問題に直面することが多くなっております。
しかしながら,そもそもソフトウェア・システム開発自体が高度な専門性を有する分野であるとともに,建築などとは異なり,素人ではその具体的内容を一般的に想像しにくい分野であるため,これらの分野に十分に対応できる弁護士や法律事務所は限られています。
当事務所には,ソフトウェア・システム分野における紛争解決について豊富な経験を有する弁護士が在籍しており,平成20年以降に急増している裁判例を踏まえ,ソフトウェア・システム開発分野における契約書のレビューやプロジェクトマネジメントに関する法的アドバイス,さらには紛争が生じた場合の解決・訴訟等に日常的に取り組んでいます。
金融商品取引
金融商品取引というと企業の皆様でも馴染みの薄いものという印象をお持ちになるかもしれません。しかし,例えば,中小企業がM&Aをする際に,相手方が有価証券報告書を提出する義務を負う企業である場合(上場企業に限られませんので注意が必要です。),金融商品取引法の適用を受け,株式を公開買付する必要があるということもあります。
また,金融商品を継続的に売買したり,金融商品の紹介手数料を得たりする行為は金融商品取引法の規制対象となりますし,有価証券の発行者である会社(上場企業に限られず,金融商品取引法24条1項に該当する会社を指します。)が有価証券報告書に虚偽記載を行うと行政罰や刑事罰,民事上の責任追及を受けることになります。
また,会社の資金運用のため主要取引金融機関から為替デリバティブ取引を勧められ契約している会社も多いと思います。急激な為替変動により会社の資金繰りを圧迫するケースもあり,このような場合には,全国銀行協会やFINMACによるあっせん手続(金融ADR)を利用して解決することがあります。
このように金融商品取引に関する法的規制等は,企業にとって注意が必要な法領域といえます。
当事務所では,金融商品取引法を中心とした法令に関する知識・経験に基づいて,金融商品取引に関する法的相談や紛争に対し,総合的なアドバイスを提供しています。
情報管理
現代社会において,企業の技術情報や顧客情報,さらには個人情報といった各種の情報は,企業や個人にとって極めて価値が高く,重要なものとなってきています。企業としては,このような情報を活用する場合にどのような規制があるのかを熟知し,どのようにして情報を活用していくのかを検討することが不可欠となりました。
他方で,こうした企業や個人の情報が漏えいする事案は毎日のように発生し,後を絶ちません。企業にとって営業秘密の漏えいは死活問題になりかねず,また,個人情報の漏えいは致命的な信用問題に発展する可能性があります。そのため,各種ガイドライン等に沿った情報管理をすることが奨励されています。
当事務所では,営業秘密,個人情報,マイナンバーといった各種情報の管理や規制,利活用に関する法的アドバイス,プライバシーポリシーや取扱規定のレビュー,従業員教育等について総合的なアドバイスを提供しています。
医療関連
医療関連の問題は,建築紛争やソフトウェア・システム開発紛争と並び,専門性が高く難解な分野です。医療現場では,診断,治療行為はもとより,患者に対する治療方法や治療内容の説明などに関して,日常的に数多くのトラブルが存在し,病院と患者の交渉が難航する場面も多々見受けられます。
当事務所では,医療機関等の日常の運営や患者とのトラブルに関して法的アドバイスを提供します。
争訟
紛争を解決するための法的手続としては,民事訴訟,行政訴訟,民事調停等あらゆる手続があります。
さらには,弁護士会のあっせん・仲裁センターや交通事故事案においては日弁連交通事故紛争処理センター及び財団法人交通事故紛争処理センター,建築紛争における建設工事紛争審査会,労働紛争における地方労働委員会や裁判所の労働審判,知財紛争における日本知的財産権仲裁センター,金融取引紛争における金融ADR(全国銀行協会,FINMAC)等,各種のADR手続(裁判外紛争処理制度)があります。
また,相手方が財産を散逸される危険等がある場合には,裁判所に対して民事保全(仮差押え・仮処分)の申立をすることで,未然に財産が散逸することを防止することも可能です。
本来であれば,これらの法的手続ではなく,任意の交渉により当事者双方が納得して合意に至ることができるのであれば,それが最も望ましい解決であることは言うまでもありません。
しかしながら,すべての事案において当事者双方が合意に至ることができるわけではなく,このような場合には,法的手続を選択することも視野に入れなければなりません。
当事務所では,多様な紛争解決手続に関する知識・経験に基づき依頼者の皆様にとって,最も有益な紛争解決手続を選択するよう努めるとともに,最高の結果を獲得することを目指しています。
各種法務セミナー
今日,弁護士を講師とするセミナーが開催されることが多くなりました。弁護士によるセミナーは,新たな法律分野の解説,特定の分野における法的問題の解説,企業における従業員教育など,その種類は多種多様です。
当事務所では,各弁護士の専門分野を活かし,例えば,顧問先企業の従業員教育の一環としてのセミナーや新人研修としてのセミナー,顧問先以外の企業から依頼を受けて実施する外部セミナーなど,様々なセミナーを実施しています。
個人のお客様
一般民事事件
不動産の借主が賃料を払ってくれない,部屋を借りていたが貸主が敷金を返してくれない,土地を購入したら土壌汚染があった,家を建ててもらったが建てた家に欠陥があった,交通事故にあったので加害者に損害賠償請求をしたい,取引先から売掛金を回収したいなど,個人のお客様が遭遇するトラブルは様々です。
こうした身近なトラブルについて,個人のお客様の中には,弁護士に相談するほどでもないと考える方も多くいます。もちろん,自ら交渉して解決できるのであれば,問題はありません。ただ,個人のお客様自身で解決するには,時間も労力もかかりますし,後になって問題が大きくなることもあります。早い段階で弁護士に相談することで,交渉を円滑に進め,問題が複雑化することなく解決できることも多々あります。
当事務所は,こうした個人のお客様の日常的な法律相談や交渉等の代理業務に取り組んでいます。
家事事件
平成26年に相続税法が改正され,相続税の納税義務者が増加する見込みです。もっとも,相続問題は,財産の多寡にかかわらず生じます。そこで,自らの相続の際に,相続人間で紛争が起きないよう早い時期から対策を立てておく必要があります。そのために最も有効な手段は遺言です。遺言は,要式が法律で定められているため,この要式を満たさない場合には無効になってしまいますので注意が必要です。
また,相続問題が生じた場合には,遺産分割を行う必要があり,まずは協議での成立を目指しますが,これが困難な場合には家庭裁判所での調停手続を行います。そして,調停でも成立しない場合には審判手続に移行します。
さらに,高齢化社会に伴い,ご本人が痴呆等の症状により正常な意思能力を欠く場合,介護とともに適切な財産管理が必要となります。マスコミの報道等でも親族がご本人の財産を無断で費消してしまう例が紹介されており,ご存知の方も多いと思います。このような場合,その後の相続においても問題が生じることになります。そこで,成年後見制度を利用することで,ご本人の適切な財産管理を図ることが可能となります。
当事務所では,個人のお客様の家事事件についても,法律相談や裁判所への各種申立て・調停等の代理人業務に取り組んでいます。
争訟
紛争を解決するための法的手続としては,民事訴訟,行政訴訟,民事調停等あらゆる手続があります。
さらには,弁護士会のあっせん・仲裁センターや交通事故事案においては日弁連交通事故紛争処理センター及び財団法人交通事故紛争処理センター,建築紛争における建設工事紛争審査会,労働紛争における地方労働委員会や裁判所の労働審判,知財紛争における日本知的財産権仲裁センター,金融取引紛争における金融ADR(全国銀行協会,FINMAC)等,各種のADR手続(裁判外紛争処理制度)があります。
また,相手方が財産を散逸させる危険等がある場合には,裁判所に対して民事保全(仮差押え・仮処分)の申立をすることで,未然に財産が散逸することを防止できます。
本来であれば,これらの法的手続ではなく,任意の交渉により当事者双方が納得して合意に至ることができるのであれば,それが最も望ましい解決であることは言うまでもありません。
しかしながら,すべての事案において当事者双方が合意に至ることができるわけではなく,このような場合には,法的手続を選択することも視野に入れなければなりません。
当事務所では,多様な紛争解決手続に関する知識・経験に基づき依頼者の皆様にとって,最も有益な紛争解決手続を選択するよう努めるとともに,最高の結果を獲得することを目指しています。